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現役ケアマネジャーの管理人が、介護業界の情報や副業、趣味などについてつぶやいていくブログです!

Tag:介護保険

こんばんは、管理人のtoshifumiです。

前回は要介護(要支援)認定の申請からケアマネジャーとの契約までを書いていきました。
今回は、介護サービスの中でも居宅系サービスを中心にその種類と特徴について書いていきたいと
思います。

概要


居宅系サービスですが、「自宅で受けられるもの」「(施設等への)通いで受けられるもの」
「(施設等で)宿泊する事で受けられるもの」等の概ね3つに分けられます。
「自宅で受けられるもの」には、
  • 訪問介護(ホームヘルプサービス)
  • 訪問入浴介護
  •  訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導(医師等による管理・指導)
があり、地域密着型サービスとして
  • 夜間対応型訪問介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
と言うサービスもあります。
一方、「(施設等への)通いで受けられるもの」には
  •  通所介護(デイサービス)
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
の2種類あり、地域密着型サービスでは
  • 認知症対応型通所介護(認知症対応型デイサービス)
と、より認知症に特化したサービスがあります。。

「(施設等で)宿泊する事で受けられるもの」では
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護(ショートステイ)
同じサービス名ですが、生活よりか療養よりのいずれかを選ぶ事が出来ます。
最後に、上記3つのサービスを組み合わせて受ける事のできるサービスとして、
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス)
地域密着型サービスのみに2種類存在します。
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こんにちは、管理人のtoshifumiです。

前回は老人福祉・老人医療の歴史や介護保険に関する基本的なことについて書きました。
今回は、介護サービスの利用手順について書いていきたいと思います。

申請


まず、何らかの理由によって自身や家族の方に介護が必要になった場合、市区町村の窓口(多くの場合
高齢福祉課)にて「要介護(要支援)認定」の申請をする事から始まります。
この際、第1号被保険者は「介護保険の被保険者証」が、第2号被保険者は「医療保険の被保険者証」が
必要となります。

初回認定調査



申請受理後、要介護認定の調査・判定が実施されます。 市区町村の職員等の要介護認定に関する認定
調査員が申請者の自宅に訪問し、実際に現在の心身の状況等を調査します。この時、本人さんや家族の
方に実際の生活状況の聞き取りが行われます。又、市区町村から直接主治医(かかりつけ医)から心身
の障害に関する医学的見地について意見書(主治医意見書)の作成の依頼をします。

審査と判定


認定調査員が行なった調査の結果と、主治医意見書の内容を元にして、審査と判定が行われます。
判定は2回に分けて行われており、一次判定では、認定調査等の結果をデータとして取り込み、機械的
に判定されます。二次判定は一次判定の結果や認定調査の結果や主治医意見書の内容を元にして、
保険・福祉・医療の専門家による「介護認定審査会」によって適切な介護(要支援)度が決定されます。
なお、第2号被保険者については、要介護(要支援)状態が「特定疾病」によって生じた場合に認定
されます。また、原則として申請から30日以内に認定結果が通知されることになっています。

ケアマネジャーとの契約


要介護度1〜5、もしくは要支援1〜2の認定を受けた後、実際にサービスを利用する為には、
ケアマネジャー(介護支援専門員)による介護サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。
自宅での生活を継続しながら介護サービスを利用したい場合は居宅介護支援事業所に作成を依頼し、
介護保険施設への入所を希望する場合は、希望する介護保険施設への入所手続きを進めていきます。
要支援1〜2の場合は、地域包括支援センターと相談する事になります。

そして、居宅ケアマネジャー・介護保険施設(施設ケアマネジャー)・地域包括支援センターそれぞれ
に所属するケアマネジャー(地域包括支援センターの場合は居宅介護支援事業所に所属する居宅
ケアマネジャーが代行して契約する場合あり)との話し合いにより作成された介護サービス計画書(ケア
プラン)に従い、介護サービスの実際の利用が始まります。

終わりに


介護サービスには大きく分けると、居宅系サービスと施設系サービス・介護予防サービスがあります。
次回は介護サービスについて書いていきたいと思います。
 
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こんばんは、管理人のtoshifumiです。

今回は介護保険について書いていきたいと思います。

介護保険制定前の福祉の歴史


介護保険と言うと、第一に思いつくのが認知症介護や高齢者介護だと思いますが、そもそもこの制度
は何故制定され、誰を対象とした制度なのでしょうか?

介護保険創設前の老人福祉・老人医療制度の歴史を簡単に振り返って見ましょう。

1963年に老人福祉法が制定され、現在の介護保険事業の原形が出来ました。その後、1973年に老人
医療費無料化となルものの1982年に老人保健法制定され、老人医療費の一部負担等が導入されました。

その後、1987年老人保健法の改正により老人保健施設が創設され、1990年の福祉8法の改正により、
福祉サービスが市町村への一元化となりました。1994年には厚生省に高齢者介護対策本部が設置され
現在まで続く介護保険制度の検討が始まっています。

介護保険の成立


1990年代からの急激な高齢化社会の進展に伴ない、社会的入院や介護期間の長期化等により、介護
ニーズが増大する一方で核家族化の進行や、介護する家族の高齢化等、社会情勢の変化もあり、従来の
老人福祉・老人医療制度による対応が限界となり、1997年に介護保険法が成立し、2000年に施行され
ました。

今年で18年目を迎える介護保険法ですが、3年毎に改正を行っており、常に変化しています。
平成18年の改正では、介護予防が重視されるようになり、それ以降の改正から地域包括ケアが推進
され、要介護者が自身の出身地域での生活を継続出来るような環境を作る事が重要視され始めました。

その一方で、平成27年の改正により、一定以上の所得のある高齢者世帯は介護保険の利用者負担額が
引き上げ(2割負担)となり、今回の改正にでは2割負担者の中でもさらに所得の高い世帯は負担額の
引き上げ(3割負担)になりました。

介護保険の保険者と被保険者


介護保険の加入者(被保険者)は40歳以上の全国民となりますが具体的には、65歳以上の方を第1号
被保険者、40歳以上64歳以下の医療保険加入者を第2号被保険者に分けられます。

第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定や要支援認定を受けた時に介護サービスを受ける事が
できます。対して、第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護認定や要支援認定を
受けた場合、介護サービスを受けることができます。

特定疾病とは、

  1. がん(末期)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
となります。

では、介護保険の保険者は誰でしょう?

それは、国ではなく市町村と特別区になります。
介護保険の財源は公費が5割、保険料5割で賄っており、介護サービス費用の9〜7割を給付しています。

終わりに


ここまで介護保険制度の概要や創設以前の歴史を書いてみました。では実際にサービスを利用するには
どうすれば良いかは、次回の更新で書いてみたいと思います。
 

 
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