toshiの福ペディア

現役ケアマネジャーの管理人が、介護業界の情報や副業、趣味などについてつぶやいていくブログです!

Tag:デイサービス

こんばんは、管理人のtoshifumiです。

前回は要介護(要支援)認定の申請からケアマネジャーとの契約までを書いていきました。
今回は、介護サービスの中でも居宅系サービスを中心にその種類と特徴について書いていきたいと
思います。

概要


居宅系サービスですが、「自宅で受けられるもの」「(施設等への)通いで受けられるもの」
「(施設等で)宿泊する事で受けられるもの」等の概ね3つに分けられます。
「自宅で受けられるもの」には、
  • 訪問介護(ホームヘルプサービス)
  • 訪問入浴介護
  •  訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導(医師等による管理・指導)
があり、地域密着型サービスとして
  • 夜間対応型訪問介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
と言うサービスもあります。
一方、「(施設等への)通いで受けられるもの」には
  •  通所介護(デイサービス)
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
の2種類あり、地域密着型サービスでは
  • 認知症対応型通所介護(認知症対応型デイサービス)
と、より認知症に特化したサービスがあります。。

「(施設等で)宿泊する事で受けられるもの」では
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護(ショートステイ)
同じサービス名ですが、生活よりか療養よりのいずれかを選ぶ事が出来ます。
最後に、上記3つのサービスを組み合わせて受ける事のできるサービスとして、
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス)
地域密着型サービスのみに2種類存在します。
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こんにちは、管理人のtoshifumiです。

前回は老人福祉・老人医療の歴史や介護保険に関する基本的なことについて書きました。
今回は、介護サービスの利用手順について書いていきたいと思います。

申請


まず、何らかの理由によって自身や家族の方に介護が必要になった場合、市区町村の窓口(多くの場合
高齢福祉課)にて「要介護(要支援)認定」の申請をする事から始まります。
この際、第1号被保険者は「介護保険の被保険者証」が、第2号被保険者は「医療保険の被保険者証」が
必要となります。

初回認定調査



申請受理後、要介護認定の調査・判定が実施されます。 市区町村の職員等の要介護認定に関する認定
調査員が申請者の自宅に訪問し、実際に現在の心身の状況等を調査します。この時、本人さんや家族の
方に実際の生活状況の聞き取りが行われます。又、市区町村から直接主治医(かかりつけ医)から心身
の障害に関する医学的見地について意見書(主治医意見書)の作成の依頼をします。

審査と判定


認定調査員が行なった調査の結果と、主治医意見書の内容を元にして、審査と判定が行われます。
判定は2回に分けて行われており、一次判定では、認定調査等の結果をデータとして取り込み、機械的
に判定されます。二次判定は一次判定の結果や認定調査の結果や主治医意見書の内容を元にして、
保険・福祉・医療の専門家による「介護認定審査会」によって適切な介護(要支援)度が決定されます。
なお、第2号被保険者については、要介護(要支援)状態が「特定疾病」によって生じた場合に認定
されます。また、原則として申請から30日以内に認定結果が通知されることになっています。

ケアマネジャーとの契約


要介護度1〜5、もしくは要支援1〜2の認定を受けた後、実際にサービスを利用する為には、
ケアマネジャー(介護支援専門員)による介護サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。
自宅での生活を継続しながら介護サービスを利用したい場合は居宅介護支援事業所に作成を依頼し、
介護保険施設への入所を希望する場合は、希望する介護保険施設への入所手続きを進めていきます。
要支援1〜2の場合は、地域包括支援センターと相談する事になります。

そして、居宅ケアマネジャー・介護保険施設(施設ケアマネジャー)・地域包括支援センターそれぞれ
に所属するケアマネジャー(地域包括支援センターの場合は居宅介護支援事業所に所属する居宅
ケアマネジャーが代行して契約する場合あり)との話し合いにより作成された介護サービス計画書(ケア
プラン)に従い、介護サービスの実際の利用が始まります。

終わりに


介護サービスには大きく分けると、居宅系サービスと施設系サービス・介護予防サービスがあります。
次回は介護サービスについて書いていきたいと思います。
 
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