こんばんは、管理人のtoshifumiです。

今回は介護保険について書いていきたいと思います。

介護保険制定前の福祉の歴史


介護保険と言うと、第一に思いつくのが認知症介護や高齢者介護だと思いますが、そもそもこの制度
は何故制定され、誰を対象とした制度なのでしょうか?

介護保険創設前の老人福祉・老人医療制度の歴史を簡単に振り返って見ましょう。

1963年に老人福祉法が制定され、現在の介護保険事業の原形が出来ました。その後、1973年に老人
医療費無料化となルものの1982年に老人保健法制定され、老人医療費の一部負担等が導入されました。

その後、1987年老人保健法の改正により老人保健施設が創設され、1990年の福祉8法の改正により、
福祉サービスが市町村への一元化となりました。1994年には厚生省に高齢者介護対策本部が設置され
現在まで続く介護保険制度の検討が始まっています。

介護保険の成立


1990年代からの急激な高齢化社会の進展に伴ない、社会的入院や介護期間の長期化等により、介護
ニーズが増大する一方で核家族化の進行や、介護する家族の高齢化等、社会情勢の変化もあり、従来の
老人福祉・老人医療制度による対応が限界となり、1997年に介護保険法が成立し、2000年に施行され
ました。

今年で18年目を迎える介護保険法ですが、3年毎に改正を行っており、常に変化しています。
平成18年の改正では、介護予防が重視されるようになり、それ以降の改正から地域包括ケアが推進
され、要介護者が自身の出身地域での生活を継続出来るような環境を作る事が重要視され始めました。

その一方で、平成27年の改正により、一定以上の所得のある高齢者世帯は介護保険の利用者負担額が
引き上げ(2割負担)となり、今回の改正にでは2割負担者の中でもさらに所得の高い世帯は負担額の
引き上げ(3割負担)になりました。

介護保険の保険者と被保険者


介護保険の加入者(被保険者)は40歳以上の全国民となりますが具体的には、65歳以上の方を第1号
被保険者、40歳以上64歳以下の医療保険加入者を第2号被保険者に分けられます。

第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定や要支援認定を受けた時に介護サービスを受ける事が
できます。対して、第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護認定や要支援認定を
受けた場合、介護サービスを受けることができます。

特定疾病とは、

  1. がん(末期)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
となります。

では、介護保険の保険者は誰でしょう?

それは、国ではなく市町村と特別区になります。
介護保険の財源は公費が5割、保険料5割で賄っており、介護サービス費用の9〜7割を給付しています。

終わりに


ここまで介護保険制度の概要や創設以前の歴史を書いてみました。では実際にサービスを利用するには
どうすれば良いかは、次回の更新で書いてみたいと思います。